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港区障がい者基幹相談支援センターに関する情報は以下をご覧ください。
障がいのある方々が自分らしく、住み慣れた街で生活していくために・・・
対象となる方
★原則として港区内にお住まいの障がいのある方、ご家族様、近隣の方など
(他区にお住まいの場合でも相談に応じます)
- 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい高次脳機能障がい、難病など、どのような障がいに関する相談にも応じます
- 障がい者手帳や認定(障がい支援区分)がなくても相談できます
港区障がい者基幹相談支援センター支援の流れ
★まずは、お気軽にお電話ください
(電話、メール、来所など全てOKです)
★相談員がお話を伺います。
心配事や不安だけでなく、ご希望などもお聞かせください
★ご要望に応じて、ご自宅などに訪問も行っています
- 専門機関などと連携しながら、解決に向けて一緒に考えます。行政、福祉、医療、教育、法律の専門家など
開所日時は?
・平日(月~金) ※ 祝日・年末年始を除く
9:00~17:30
・土日祝 休み
※相談員が全員外出している時間帯もあるので、事前にご連絡をいただくとスムースです
設置の趣旨
障害者総合支援法(第77条2)の規定に基づき、大阪市内に居住する障がい者等に対し、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように・・・・
障がい支援体制を身近な区圏域に構築する必要がある。
区障がい者基幹相談支援センターとは?
・障がいのある方とそのご家族が抱えている不安や課題などをお聞きし、一緒に解決するための支援を行います
・問題解決には、行政・地域の福祉、医療、教育、法律関係者などと連携しながら行います
・相談は無料です
・虐待を発見した方やご本人の通報・相談を受け付けています
総合相談 | 障がいの種別や年齢(65歳以下)を問わず、ご本人やご家などから、生活全般の相談をお受けし、中間機関へつなげます |
人材育成 | 支援者の皆さんと共に学び、スキルアップを図り、支援者が孤立することのないよう、地域の連携を強化します |
権利擁護 | 虐待防止・差別解消のための取り組みだけではなく、ご本人のねがいに寄り添い専門機関と連携します |
地域移行・定着支援 | 施設・病院等から退院をして、地域で生活してみたい!という方々を支援します |
自立支援協議会の企画運営 | 自立支援協議会を通じて地域のネットワーク作りを進めます。また地域の様々な課題解決に向けて取り組みます |
地域づくり | 地域の社会資源をつくる・出会う・ともに研修する場を作ること |
1 | 障がい者相談支援事業 | ◆福祉サービスの利用に関するサポート ◆社会生活力を高めるためのサポート ◆ピアカウンセリングの提供 ◆権利擁護のために必要なサポート ◆医療機関など専門機関の紹介 |
2 | 専門的な知識を必要とする 困難ケース等への対応 |
◆専門的な知識を持った職員がいます。 港区の保健福祉センターなどの関係機関と連携して、 解決しづらい課題を抱えたケースに対応します ◆地域の障がい者に障がい特性等によって緊急の事態が生じた場合など 相談対応が必要な場合には区の保健福祉センターなどと連携して対応します |
3 | 地域の相談支援体制強化の取り組み | ◆区の保健福祉センターからの依頼に応じて、 |
4 | 区の地域自立支援協議会の取り組み | ◆区の保健福祉センターと連携して、 区の地域自立支援協議会の企画・運営等に主体的に参加します ◆区の地域自立支援協議会において総合的に課題を集約し、 地域ニーズに合わせた既存の社会資源の改善または新たな社会資源の 開発に向けた取組を行います |
5 | 地域移行の推進に向けた取り組み | ◆障がい者支援施設入所者・職員等に向けた地域生活への 移行に関する情報提供等の取り組みを行います ◆障がい者支援施設等からの地域移行支援についてコーディネートします。 |
6 | 権利擁護・虐待防止のための取り組み |
◆「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 に規定された必要な業務を区の保健福祉センターと連携して実施します。 ◆障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者からの通報 または届出を受理します。 ◆養護者による障がい者虐待の防止および養護者による 障がい者虐待を受けた障がい者を保護するために、障がい者および 家族に対して相談、指導および助言を行います。 |
権利擁護・虐待防止のための取り組み (差別解消)【相談窓口】 |
◆障がい者差別解消法に基づき、障がいを理由とする差別に関する 相談に応じ、適切な対応を行います。 |